リトルゲインのご利用案内
就労継続支援B型とは
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。
対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
(3) (1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
利用までの流れ
サービスの利用をご希望される方は、お住まいの市区町村に申請して支給決定を受けて頂く必要があります。市区町村の職員が心身の状況や置かれている環境などを聞き取り調査し、障害程度区分の認定を行ったうえで、支給決定が行われます。
申請については、障害のある方の場合は障害者ご本人が行うことになっています。ただし、障害者ご本人の意思表示に基づいて、申請の代行の依頼を受けた方についても申請をすることができます。その際、必ずしも書面により依頼を受けている必要はありませんし、委任状の提出なども求められません。
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サービスの内容
共に作業することで協調性を養い、組織としての目的を共有し、力を合わせて働いていく作業所づくりに努めていきます。
・生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)
・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
挨拶や身だしなみ、衛生観念の確立と健康管理に努め、生活リズムの安定を目的とした支援を行っていきます。また日常生活、対人関係等の相談も行っていきます。
・快適な社会生活を送るための支援
・その他の必要な支援
施設のサービス
<利用できる方>
18歳以上の知的及び精神障がい者の方
<利用方法>
各区の福祉事務所にて受給者証を申請してください。
受給者証が交付されましたら、弊社との利用契約を結んでいただきます。
<開業日>
月曜日 10:00~15:00
火曜日 10:00~15:00
水曜日 10:00~15:00
木曜日 10:00~15:00
金曜日 10:00~15:00
<休業日>
原則として土日祝、お盆期間、年末年始 ですが(当社カレンダーの通りとします)
利用料
大阪市が定める負担上限月額の範囲内においてお支払いしていただきます。その他、実費をご負担していただく場合があります。